上富田町商工会さんにて消費税軽減税率セミナーの講師を務めて参りました!

23435176_1479502655461332_8433430499788118297_n先日、上富田町商工会さんにて消費税軽減税率セミナーを開催してきました。

消費税など税のことについて説明するのはほとんどの場合が税理士さんです。ただ、以前に異なるテーマで講演させていただいたときに説明の仕方や語り口調などを評価いただいて、「難しいことをわかりやすく楽しく学べるように」とご依頼いただいました。とてもうれしいです!

セミナーの内容は以下の通りです。

  1. 消費税軽減税率制度の周知の状況
  2. 消費税軽減税率制度の説明
  3. 区分経理や帳簿及び請求書等の記載と保存
  4. 税額計算の特例措置
  5. 免税事業者から仕入れにかかる消費税控除
  6. 補助金の活用

知識を伝えるだけであればたくさんの資料がありますので読んで終わりなのですが、やはり知恵やノウハウについても併せてお伝えしました。

「軽減税率の対象となる飲食料品には様々な対象外の項目があります。その判断は「飲食料品の提供なのか食事の提供なのか」と「酒類なのかそうではないのか」という2つの基準で判断してください」

この基準であれば、コンビニのイートインは?ウィスキーボンボンは?といった細かな事象についても判断できます。「受講者が自ら判断できるように」に重点を置いて説明してきました。

あとは業務への影響です。区分請求書のことはもちろん適格請求書についても。適格請求書については平成35年とまだまだ先の話で今後変更があるかもしれませんが、とにかく対応しておかなければ購入する側が支払消費税として控除できなくなるので買ってもらえなくなる・・・という危険性があることを伝えて参りました。

他にも知っておいてほしいことを盛りだくさん。2時間のセミナーはあっというまに時間となってしまいました。受講生の方々、主催者の商工会の方々どちらにも満足いただけましたようで良かったです!