中小建設会社も工事進行基準で決算報告

2月3日に国交省が発表した内容によれば建設業許可部局に提出する決算書類は原則として工事進行基準とのことだ。

すでに「工事契約に関する会計基準」にて2009年4月から工事進行基準が原則となっている。それに対応するものとなる。

中小建設会社にあたっては工事進行基準の採用により事務負担が増加し、そのため「原則」との言葉を逆手にとって従来の完成基準で決算書を作成することが予測される。しかし工事進行基準を採用しない理由として

  • 工事の契約金額が定まらない
  • 工事の総予算が定まらない
  • 工事の進捗が定まらない

この3つのいずれかが当てはまるということになるが、契約金額については発注書を見ればすぐにわかること。あとは総予算か進捗がわからないということになる。特殊な工事を除いて、それでも完成基準を採用するということになれば、工事管理能力か事務能力が欠如していることをさらけ出していることに他ならない。

※ただ進行基準が標準と定まってきつつあるのに国際会計基準では完成基準に戻そうかという話が出ている。「基準」がそうふらついていては実務を担う方はたまったものではない。