工作機械などの製作業で据付工事を伴うなら建設業許可を


建設業許可の工事種類に『機械器具設置工事業』というものがあります。機械の据付が主なものになりますが、機械販売が主でも据付工事を行う販売店は許可が必要になるので注意が必要です。ただし500万円以上の工事を行う場合のみです。
それでも機械器具は高価なものが多く据付工事は軽微なものでもトータルで500万円を超えてしまうケースは多いと思います。
許可の要件を満たさなければ取得はできませんが、これまで10年以上機械器具の据付工事をしてきた実績があれば特に資格も必要ありません。
気になる場合は是非お問い合わせください!
安田コンサルティング
yasucon@ea.main.jp