建設労働者緊急雇用確保助成金が創設されました

厚生労働省が建設労働者緊急雇用確保助成金の創設について発表しました。

以下、厚生労働省のホームページからの抜粋です。

1 建設事業主が、建設業以外の事業を開始することにより建設労働者の雇用を維持
[建設業新分野教育訓練助成金]
 建設労働者の雇用を維持しながら、建設業以外の事業に従事するために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対し、次の助成金を支給する。
  ・ 教育訓練の実施経費の2/3(1日当たり20万円、60日分を限度)
  ・ 教育訓練を受講した労働者の賃金に対し、1人1日7,000円(上限。60日分を限度)

2 離職を余儀なくされた建設労働者の雇入れを促進
[建設業離職者雇用開発助成金]
 建設業以外の事業主で、45歳以上60歳未満の建設業離職者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する者として雇い入れた事業主に対し、次の助成金を支給する。
・ 中小企業事業主   90万円
・ 中小企業事業主以外の事業主 50万円
※ 雇入れから6か月経過後及び1年経過後に半額ずつ支給する。

(抜粋ここまで)

建設業界で新分野に進出するために教育訓練を実施した場合の助成金は国交省が建設会社へ新分野進出を促していることとマッチしているのであわせて利用すると効果があります。

もう1つの助成金は建設業界で失業した労働者を建設業界以外で雇用した事業者が対象。雇入れ直後の解雇では受給できないよう半年後、1年後にそれぞれ半額ずつ支給されるようになっています。事業主側からすれば建設業界出身だからという理由で雇用することは少ないでしょう。また倒産企業の従業員を一括で受け入れるという場合も「公共職業安定所等の紹介により」とあるので難しいでしょう。うまい活用法は無いものでしょうか。