改正建築士法及び関連政省令等の解説(社団法人日本木造住宅産業協会)(2009-5/100)

建築士法が改正され段階的に施行が始まっている。改正の目的は1.建築士の資質・能力の向上、2.専門能力を有する建築士による構造設計及び設備設計の適正化、3.設計・工事監理業務の適正化と情報開示などである。

新しい構造設計一級建築士や設備設計一級建築士制度が創設されたり、昨年11月に施行された重要事項説明の義務付けが与える負担増など色々と話題がつきないが、当の建築士、または建築士に設計を依頼する建設会社やあるいは施主においても今回の改正により過去の耐震偽造問題などに対してどう対応・改善していくのかは注目すべきことだ。

先月社団法人日本木造住宅産業協会より「改正建築士法及び関連政省令等の解説」が発刊された。これは法改正の概要と施行スケジュール、さらにはQ&A形式にて70もの疑問点に解説が成されている。主には建築士向けであるが前述の関係者も是非参考にしてほしいところである。

同書は書店ではなく、同協会のホームページから購入可能である。