省エネ改修を対象に税優遇

 自民党税制調査会は平成20年度に「住宅の省エネ改修促進税制」を創設する方針を固めた。天井、壁、床、窓などの断熱工事費用(30万円以上)のために借りた住宅ローンの残高の2%を5年間所得税から控除するというものである。ローンの限度額は200万円。省エネ以外の工事もあわせて行った場合はその費用の残高についても1%を税額控除できる。所得税以外では、2010年3月末までに省エネ改修工事をした住宅について固定資産税を120?分まで3分の1まで減らせる措置も加わるという。
 断熱材やUVカットフィルムなど建材店、工務店はこうした税制の利用により利用者がどれほどの恩恵が受けられるかわかりやすく示した資料を作成し営業活動に利用すると良いだろう。