住宅性能表示制度

 少し前ですが、20日(木)の日経夕刊に住宅性能表示制度についての広告記事が掲載されていました。実際には思うように広がっていない同制度ですが、性能表示する設計者・工務店側から見た場合どうなのでしょうか。

 住宅性能表示制度は「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で設けられたもので2000年10月からスタートしました。第三者(指定住宅性能評価機関)がその住宅について設計、施工の2種類について評価するものです。評価項目は10分野で以下のものです。

  1. 構造の安定
  2. 火災時の安全
  3. 劣化の軽減
  4. 維持管理
  5. 温熱環境
  6. 空気環境
  7. 光・視環境
  8. 音環境
  9. 高齢者への配慮
  10. 防犯

 よく住宅性能表示していることを売り文句に営業している住宅販売会社を見かけます。しかしながら表示していることそのものは住宅の品質を高めることではなく、第三者に評価してもらったに過ぎないことを説明するべきです。「表示=高品質」と見せかけることは間違った捉え方でしょう。

 購入者側からのメリットは性能表示している品質を満たしていない場合、補修等を求めるわけですが、トラブルとなった場合、紛争処理機関を利用できます。ただし、これは売り側が倒産等に至っている場合はどうしようもありません。昨今話題になっている瑕疵担保はそうした最悪のケースでも保険又は供託金で賄おうとするものです。他に住宅ローンの優遇や地震保険上の優遇があります。これらのメリットを購入者側に十分説明し訴求することが大切です。