元気つうしん 2021年8月号 Vol. 73

~事務所だより~

こんにちは。安田コンサルティングの安田です。本日は建退共(建設業退職金共済制度)の加入・履行証明書のルール変更についてお知らせいたします。

経営事項審査時または一般競争入札(指名競争)参加資格申請時に提示する建退共の加入・履行証明書が必要な場合は、建設業退職金共済事業本部の大阪支部に加入・履行証明願を提出して証明を受ける流れになりますが、厚生労働省及び国土交通省からの指示により証明書の発行基準等が今年度から改定され、令和4年度から完全実施となることが決まりました。

詳しくは建設業退職金共済事業本部が発行した案内を同封しておりますのでご参照ください。ここでは簡単な概要について説明します。

1.共済手帳の更新について

(ア)共済手帳更新数について、決算日現在の被共済者数に見合う共済手帳の更新数があること。
(共済手帳は250日分でいっぱいとなるため、1年に少なくとも1回は更新されるはずであるため 安田追記)
(イ)共済手帳更新数が被共済者数より少ない場合は、被共済者が加入後1年未満であったり、季節労働者・病気などの理由により年間就労日数が少ないことを示す必要があります。

2.退職給付拠出額等の総額について

退職給付拠出額等の総額が被共済者数1人当たり78,120円以上であること。
(252日分の証紙額となります 安田追記)

これまでは1年に1回証紙の購入実績があったり、手帳の更新が1冊でもある場合は加入・履行証明が得られました。また、購入や手帳更新が全く無かった場合でも、速やかに証紙を購入することでも証明を得ることができました。今後、そうした内容では加入・履行証明が得られなくなりますのでご注意ください。

 

~建設業ニュース

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