建設廃棄物の処理について

 本日、建設工事における廃棄物の処理方法について相談を受けた。
 まず処理責任者であるが、一部の工事を下請けに出していようともすべての廃棄物についての処理責任は原則元請事業者にあると考えてよい。
 次に関連法規であるが、通常企業が出す廃棄物については産業廃棄物処理法が思い浮かぶが同法は再利用できない石綿や手を加えることにより再利用可能となる建設汚泥、特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材)、鋼材や金属くずなどそのまま利用できるものが対象となる。さらに再利用できないものを除いては資源有効利用促進法の対象ともなり、さらに特定建設資材廃棄物は建設リサイクル法の対象となっている。建設廃棄物の処理は関連法規が多いため扱いには注意が必要である。
 処理方法や関連法規についてQ&A方式で解説している書籍がある。『建設廃棄物処理とリサイクル2006』である。私も購入し一読したが図解が多く非常にわかりやすい印象であった。