建設業への金融支援が延長・拡充されます

中小企業金融円滑化法がこのままでは12年3月で期限切れ(※結局円滑化法は再延長が決まりました。)となるため、様々なところで不良債権が表面化し企業の倒産が増加するといわれています。

そんななか国交相の方から10日にプレス発表がありました。建設業むけの金融支援が延長・拡充されます。

以下その内容です。

1.経緯と趣旨

  • 被災地における建設機械の調達の円滑化を図ることにより被災地の復旧・復興に寄与するとともに、地域社会の維持に不可欠な役割を担っている建設企業の経営及び雇用の安定、連鎖倒産の防止等を図るため、建設業への金融支援事業の延長・拡充を行います。

2.拡充の内容
(1)下請保証制度(下請債権保全支援事業)の延長・拡充

  • 下請建設企業が元請建設企業に対して有する債権の支払を保証する下請債権保全支援事業について、?事業期間の1年間の延長を行う(平成25年3月31日まで)とともに、?被災地域における建設機械の割賦販売・リース・レンタルに係る債権を保証対象に追加します。
    <本事業の概要>
    http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk2_000033.html

(2)元請融資制度(地域建設業経営強化融資制度)の延長(プレスリリース原文では「延長」ではなく「拡充」となっています)

  • 公共工事又は公共性のある民間工事を受注する元請建設企業が低利で融資を受けられる地域建設業経営強化融資制度について、事業期間の1年間の延長を行います(平成25年3月31日まで)
    <本制度の概要>
    http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk2_000011.html

この手の支援策は企業側の出血を止めなければ単なる延命であって倒産の先送りになるだけだといわれます。ある意味正論ですが、日本を取り巻く環境を考えれば、復旧・復興に携わる担い手が、その活動に専念できない環境にあってはその損失は多岐に渡ります。被災地域における重機のリース関連まで制度が拡充されたこともその損失を避ける策の1つと言えるでしょう。復旧・復興特需の間に経営基盤を安定させる支援の実施も行われていくべきでしょう。そうした支援策が講じられることも願っています。