経営事項審査への追加で増えるか会計監査の設置企業

 新会社法において新たに設けられた会計参与制度。公認会計士や税理士側からはリスクばかり大きくメリットが少ないことから設置企業は決して多くはなかった。
 先日もここで紹介したように平成20年度から開始される経営事項審査の改正内容によれば会計参与の設置が加点対象となっている。加点規模は建設業経理士の数などで加点される点数と同じとなっているため、経営事項審査での影響価値も同程度のものと考えられる。
 評点向上の目的が先行すれば本来の監査機能が蔑ろにされると予想される。設置を考えるのであれば公認会計士や税理士とよく相談して統制機能の向上もあわせて図ってほしいものである。