建設業協会さんにて「BCPを活用した事業・人材・ICT戦略の在り方」というテーマで講演してまいりました!

こんにちは。(株)パールの安田です。9月も中旬、かなり過ごしやすくなってきました。

今日は9月3日に富山県建設業協会さまからのご依頼で「BCPを活用した事業・人材・ICT戦略の在り方」というテーマで講演してきました様子をお伝えいたします。

建設業におけるBCP(事業継続計画)は自社の事業継続だけでなく、居住空間・インフラの安全性確保や得意先企業等の事業継続性確保など重要な役割を担います。

そのためBCPは将来ビジョンを考える際に欠かせない要素であり、BCP策定に取り組む際には事業戦略だけでなく人材育成・ICT分野なども視野に入れながら進めていく必要があります。

セミナーではBCPの概要、計画の策定方法だけでなくビジョン、人材育成、ICTの高度化などの視野からもその重要性を解説させていただきました。内容は以下の通りです。

  1. BCPとは
  2. ビジョンや経営戦略との関係
  3. 人材育成との関係
  4. ICTの活用
  5. BCPの策定手順と方法

BCPを策定する際には「想定する災害を定める」という工程があります。台風、大雨による浸水、地震、津波など。そして新型コロナウイルス。建設業におけるBCPは災害とコロナウイルスで大きく扱いがわかれます。

災害はお客様の被災も含めて考える必要があります。自社のBCPをお客様にも周知することも重要。

新型コロナウイルスの方は社員やその家族の感染。人材が欠けることによる施工体制等の確立の問題が中心となり、大きくは景気低迷による収益の低下も想定する必要があります。

「起こるかどうかもわからない災害への対応なんて・・・」

BCP策定に向けてなかなかモチベーションがあがらない企業も多いようですが、顧客を守るため、そして自社を守るため、災害が起こる前からBCPを通して関係を強化することができるのです。

以上のようなことを語ってまいりました。感染リスク低減のため車で移動。富山は遠かったですが、多くの人にBCPの重要性を伝えることができて充実した1日でした。

元気つうしん 2020年9月号 Vol. 62

~事務所だより~

こんにちは。安田コンサルティングの安田です。
本日は7月27日に摂津市商工会さんにて行われました補助金申請攻略セミナーの様子をお伝えいたします。

こちらのセミナー、小規模事業者持続化補助金の一般型とコロナ特別対応型の両方、そしてものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(いわゆるものづくり補助金)の計3つについて公募要領の解説をするとともに採択されるためのノウハウをお伝えするものです。

(ア)補助金、助成金についての基礎知識
(イ)採択されるための様々なノウハウとポイント
(ウ)小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】
(エ)小規模事業者持続化補助金【一般型】
(オ)ものづくり補助金について
(カ)採択後の手続きについて

特に小規模事業者持続化補助金の一般型とコロナ特別対応型は違いもわかりづらく、申請方法、計画書の記載内容、補助対象経費なども異なります。そのため両者の違いについては時間をかけて説明させて頂きました。

また、今回のセミナーは新型コロナウイルスの第2波の影響が大きくなってきた頃と重なっておりましたので3密回避の対策はもちろん、オンラインでも受講できるように主催者の摂津市商工会が配慮されていました。オンライン会議が増えてきた中、セミナーもオンラインで行われることも。ただ、①オンラインだけで行う、②リアルだけで行う、③両方で行う の3つを比べると実は③の両方(いわゆるハイブリッド型)が一番難しいと言われています。会場に来られた方向けに話す講師をカメラに収めるためビデオカメラを操作し、パンやズームをする人が必要になってきます。商工会さんなどセミナーの主催者さんでもそうしたノウハウが蓄積されつつあるのはとても頼もしく感じるとともに、オンラインやハイブリッドでも受講者さんに喜んでいただけるように色々工夫していかないといけないと感じる1日でした。

※セミナーの配布資料が必要な方はご連絡いただけましたらお送りさせて頂きます。 メール: yasucon@ea.main.jp 担当:安田まで

【カンボジア自転車プロジェクトの本を出版します!】
「カンボジア自転車プロジェクト ~オッサンが国際支援をはじめた!~」が新評論社より9月下旬に発刊されます。同社の新刊案内を同封いたしました。よろしければご一読ください。

~建設業ニュース


【来年4月に経営事項審査の改正があります!】

社会性等(W)の評価項目では、技術者に対する新たな加点措置を設けます。技術者が審査基準日前の1年間に取得したCPD単位に応じ、最大10点を加点。同様に技能を研鑽する技能者に対する新たな加点評価も設けます。建設キャリアアップシステム(CCUS)を活用した「建設技能者の能力評価制度」で、レベル2以上にレベルアップした所属技能者の割合に応じ、社会性等(W)で最大10点を加点します。
すでに社会性等(W)で加点を受けられる建設業経理士には、資格取得後5年以内の講習受講を義務付けます。10月までに「登録経理講習実施機関」を指定し、21年4月以降にこの実施機関の開く講習の受講を義務付けます。16年度以前の資格取得者に対する経過措置として、23年3月までは講習を受講しなくても要件をクリアしているとみなします。16年度以降に建設業振興基金が開いた登録講習会を受講した経理士も加点条件を満たすことができます。
技術力(Z)では、技術職員数の評価項目に1級技士補を追加。「主任技術者+1級技士補」の資格があり、改正建設業法によって創設される「監理技術者補佐」として現場に配置できる技術者は1人当たり4点を加点されます。