こんにちは。安田コンサルティングの安田です。
本日は10月12日に大阪府内の大手建設会社さんにて「建設業法に基づく適切な施工体制について」というテーマで研修してきました様子をご紹介いたします。
皆さんは監理技術者、主任技術者の違いを明確に説明できますでしょうか?
「大規模工事では監理技術者?」
「元請でなくても請負金額が大きく下請さんをたくさん使う場合はどっち?」
「主任技術者で工事に専任したりそうじゃなかったりするよね?」
こんな質問をよく受けますが、少し複雑なんです。そんなわけでご依頼者の建設会社さんは協力会の皆さんと一緒に勉強しようということになり私が講師として呼ばれたわけです。
内容は以下の通り。
- 建設業に関する基礎的なこと
- 建設業許可について
- 工事現場に配置すべき技術者
- 技術者制度の一覧
- 専門技術者について
- 監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係
- 監理技術者等が専任すべき工事
- 専任を要しない期間
- 2つ以上の工事を同一の監理技術者等が兼任できる場合
- 社会保険への加入
- 法定福利費を内訳明示した見積書
- 見積書に関するQ&A
- 法定福利費を内訳明示した見積書
- 下請との適正取引(見積から契約)
- 見積依頼に含めるべき項目
- 契約に含めるべき項目
- 取引の際の注意事項
10番以降は施工体制とは直接関係ありませんが、建設業界の社会保険加入の話や法定福利費を別明細にした見積書の作成、さらに下請との適正な取引などについても話をさせていただきました。
研修のご担当者の方からは「わかりやすく説明してくれて大変よかった!」とお声をいただきました。説明方法を色々工夫してよかったです!!
今回、作成しました資料はご希望の方がおられましたらご提供させていただきます。ご希望の方は安田コンサルティングまでご連絡ください。
メール: yasucon@ea.main.jp 担当:安田 宛て