元気つうしん 2020年4月号 Vol. 57

~事務所だより~

こんにちは。安田コンサルティングの安田です。前回は新型コロナウイルスに感染しないように対策をご紹介しましたが、今回は中小企業向けの支援施策についてご紹介いたします。様々な施策の情報が飛び交っておりますので、これまでお問合せいただいたものが多かった施策を2つご紹介いたします。

【新型コロナウイルス感染症特別貸付(実質無利子)】

ご利用いただける方 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
資金のお使いみち 設備資金および運転資金
融資限度額 6,000万円(別枠)
利率(年) 基準利率 ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率(実質無利子。こちらの利息を補填する別制度の活用が可能)
ご返済期間 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
担保 無担保

 

【雇用調整助成金】

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

休業等の初日が、令和2年1月24 日から令和2年7月23 日までの場合に適用します。

  • 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。
  • 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。
  • 令和2年1月24 日以降の休業等計画届の事後提出が、令和2年5月31 日まで可能です
  • 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮しています。(※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。)
  • 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象としています。(※生産指標の確認は提出があった月の前月と令和元年12 月と比べます。そのため12 月実績は必要となります)
  • 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています

《助成金の内容》

休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) 2/3(9/10にする案を検討中)
※対象労働者1人1日当たり 8,330円が上限です。(令和2年3月1日現在)
※助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定される平均賃金額に休業手当支払率を掛け、1日当たりの助成額単価を求めます。1/22/3教育訓練を実施したときの加算(額)1人1日当たり1,200円支給限度日数1年間で100日

その他の施策の情報は以下のパンフレットをご覧ください。
随時更新されております。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf