~事務所だより~
こんにちは。安田コンサルティングの安田です。
本日は大阪府の建設業許可の手引きが改訂されましたので、その内容をお伝えいたします。建設業の許可要件の一部となっています、
- 経営業務の管理責任者が経営業務等に携わった経験年数
(経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者) - 専任技術者が実務の従事期間を積算した経験年数
に関して、これまで、要件の確認方法を主体として記載していた内容に関し、 「書類の書き方」 と、「提示書類の確認方法」 を分かりやすく明示するため改定されました。
通年の経験を証明する際の様式への記載内容が変更となりました。通年の経験が無い場合は工事ごとの工期で積み上げするため必要な工事件数が増加しますのでご注意ください。ご不明な点がございましたら安田コンサルティングまでお気軽にお問合せください。
~建設業ニュース~
【電気工事業の届け出についてご注意ください】
建設業許可(電気工事業)を受けた事業者が、電気工事業を行うためには電気工事業法に基づく登録が必要です。「建設業許可があれば、電気工事業者の登録は不要」と勘違いされていることが多いのでご注意ください。また、登録後5年ごとに更新の手続きも必要となります。安田コンサルティングに建設業許可に加え電気工事業登録もご依頼いただいている場合は更新のタイミングでご案内させていただいておりますが、建設業許可のみご依頼いただいている場合は電気工事業登録について期限切れとなりませんようご注意ください。