~事務所だより~
こんにちは。安田コンサルティングの安田です。本日は「『機械を据え付ける工事』はすべてが機械器具設置工事というわけではない?」というテーマでお話いたします。先日、機械装置を製造している企業から、建設業許可についてご相談を受けました。得意先の大手企業から「今後の取引継続には建設業許可を取得してほしい」と要請されたことがきっかけとのことでした。
今回相談の対象となったのは、機械器具設置工事業です。
この業種は、建設業許可29業種の中でも少し分かりにくい業種の一つです。法律上は、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事とされています。例えば、プラント設備工事、運搬機器設置工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などがこれに当たります。イメージしやすい例でいうと、エレベーターやエスカレーター、立体駐車場のように、現場で組み立てられ、建物と一体となって機能する設備が典型例です。
一方で、ここで誤解されやすい点があります。工場などに独立して稼働する加工機械を単に搬入・設置するだけの工事は、通常、機械器具設置工事には該当しません。こうした工事は、内容によってとび・土工・コンクリート工事業に整理される場合があります。「機械を設置するから機械器具設置工事」と単純には言えず、工作物との一体性や現場での組立ての有無など、判断ポイントがあるのです。今回のご相談では、業種該当性の確認に加えて、建設業許可取得の要件についても確認しました。これまでの営業内容と年数から、経営業務の管理責任者、営業所技術者(旧・専任技術者)の要件も満たしていることを確認でき、許可取得は十分検討可能という結論になりました。
ご相談後、「長年疑問だったことが整理できた」「とても説明がわかりやすかった」と喜んでいただき、私としても嬉しく思いました。建設業許可は、元請や取引先から取得を求められて初めて検討されるケースも少なくありません。「うちの工事はどの業種に該当するのだろう?」と気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。
~建設業ニュース~
【国交省、建設分野でAI活用を本格推進へ】
国土交通省が、インフラ分野でAI活用を本格化する方針を打ち出しました。生成AI活用、官民データ連携、フィジカルAI導入の3本柱で進めるとのことです。フィジカルAIとは、ロボットや建設機械などがAIで周囲を認識し、自律的に判断・動作する技術を指し、建設機械の高度な自律稼働も視野に入っています。現場の暗黙知の継承や生産性向上にもつながる可能性があり、今後は中小建設業にとっても無関係ではない動きとして注目されます。
【令和8年度 雇用関係助成金のご案内】
厚生労働省が、雇用維持、人材採用、人材育成、設備投資などに活用できる各種助成金をまとめた一覧資料を公表しています。自社で使える制度確認に役立つ内容です。
資料はこちら: https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf

