元気つうしん 2026年6月号 Vol. 131

~事務所だより~

こんにちは。安田コンサルティングの安田です。本日は前回に引き続き、機械器具設置工事業についてお話しします。今回のテーマは「営業所技術者(旧:専任技術者)の要件」についてです。

機械器具設置工事業は、建設業29業種の中でも少し特殊な業種です。前回お話したように、プラント設備や立体駐車場、搬送設備など、現場で組み立てられ建物と一体となって機能する設備工事が対象になります。

そして、この業種でよく相談を受けるのが「営業所技術者の要件を満たせるか」という点です。建築工事業や土木工事業、管工事業などであれば、施工管理技士の資格を取得することで営業所技術者になれるケースが多くあります。しかし、機械器具設置工事業については、施工管理技士に対応する専門資格がありません。そのため、「1級施工管理技士を持っているから大丈夫」とはならない点に注意が必要です。資格のみで営業所技術者の要件を満たそうとすると、機械関係の技術士資格が必要になります。しかし、技術士は難易度が非常に高く、実際には取得者も限られています。そこで実務上多いのが、「施工管理技士+実務経験」で要件を満たすケースです。例えば、建築・電気・管工事などの施工管理技士資格を持っている場合、1級なら3年、2級なら5年の実務経験を追加することで、機械器具設置工事業の営業所技術者になれる可能性があります。また、資格がない場合でも、10年以上の実務経験があれば要件を満たすことができます。

さらに、学校で指定学科を卒業している場合は必要年数が短縮されます。大学や高専卒であれば3年、高等学校卒であれば5年の実務経験で営業所技術者になることが可能です。指定学科は、建築学、機械工学、電気工学に関する学科です。ただし、学校によって学科名が異なるため、「この学科が該当するのか?」という確認が必要になることもあります。

なお、指定学科卒業として申請する場合には、卒業証書や卒業証明書の提出が必要です。機械器具設置工事業は、他業種と比べても営業所技術者の判断が難しい業種です。「うちの経歴で許可が取れるのだろうか?」と気になる場合は、お気軽にご相談ください。

 

 

~建設業ニュース~

【令和8年7月から経営事項審査が改正されます】

国土交通省は、令和8年7月1日以降の申請から経営事項審査(経審)の評価項目を一部見直します。主な改正点は、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の新設、CCUS(建設キャリアアップシステム)関連配点の見直し、加点対象建設機械の拡大などです。また、社会保険加入は既に許可要件化されているため、経審での評価項目から削除されます。担い手確保や災害対応力強化を重視した改正内容となっています。詳しくは以下のURLまたはQRコードで参照してください。

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001982604.pdf