完成図の無い建築物が多い中、11月から完成図の保存が義務化

 建物は図面をもとに作製してきます。でも工程が進むにつれて現場の状況により変更が行われ図面と違った施工を行うこともよくあります。しかしその変更は図面に反映されることが少なく、完成した建築物と正しく対応した図面(完成図)が無いことが多いのが現状です。

 そうした中、建設業法施行規則が変更され、完成図及び打ち合わせの記録、施工体制図の保管が義務化されることなります。施行は11月28日から。設計段階ではなく施工段階で各専門工事会社と打ち合わせて変更になった内容は正しく図面に反映される必要があります。そのためにも発注主との打ち合わせ記録だけでなく工事担当者内での打ち合わせ記録、及び完成図面への変更の必要性の有無など、さらには反映させたかどうかチェックできる体制・仕組みが必要になってきます。特に2次下請け、3次下請けなど階層が深くなるとこうしたチェック体制が行き届かなくなるのでさらに注意が必要です。