工事業の皆さん向け消費税増税の注意点

消費税増税対策消費税増税に関するセミナーで講師をつとめたと先日このブログでも紹介しました。そのセミナーの質疑応答や、ブログからのお問い合わせで特に注目されている部分を紹介します。
この図にありますとおり、平成25年10月1日までに契約したら増税後(平成26年4月1日)の引き渡しであっても税率は5%で良いというのが経過措置の基本です。得意先に対してはこの理解で十分。ただし、その工事を実施するにあたって資材の購入は外注工事の発注がある場合は注意が必要です。
注意点1:単なる資材の購入については経過措置は適用がありませんので増税前であれば5%、増税後であれば8%の税率が適用されます。そのことを契約時に把握しておくことが大切なんです。契約時の見積書には当然この資材代金が入っていると思いますが、自分は経過措置が受けられるからといって、積算明細の税率を全部5%にしておけばいいのかというとそうでもありません。資材購入の日が増税後であれば8%となります。工期の後半で発注するような資材は注意が必要ということになります。自分は5%分の消費税しかみていなくても、建材屋さんからの請求が8%となってはこの税率の差額負担をどうするかという問題になります。
注意点2:外注工事については請負になりますから適用措置の対象となる場合があります。外注工事の引き渡しが増税前であればすべて5%で処理してもらってもかまいません。適用措置を気にする必要があるのは外注工事の完成予定が増税後になる場合です。指定日(平成25年10月1日)までに発注された場合は5%、指定日以後の発注であれば8%となります。これも見積時に工程表と照らし合わせて気を付けて税率を設定しましょう。ただし、適用開始日前に完了する予定(税率5%)だったのに工事が始まったあとのトラブル等で完了日が遅れた場合は、契約時に予定していなくても税率が8%となってしまいます。工期には余裕を持っておくことと、こうした事態が発生した場合の増税分負担は発注者がするのか請け負った方が負担するのか事前に取り決めを行っておきましょう。
もう一つ、やっておくべき対策は見積積算の明細を外税表示にしておくことです。内税だと本体価格と税の内訳がわかりにくいため、そうした交渉がやりにくいからです。
ご不明な点はお問い合わせください!! 安田コンサルティング:担当 安田 yasucon@ea.main.jp