建設業許認可:破産後の復権を得てない方の場合

PHM11_0215先ほど、建設業許可のことで電話問い合わせがありました。質問されるケースが多いのでこちらでも紹介しておきます。

以前会社の倒産によりご自身も自己破産されている状態の場合、新たに会社を設立して建設業の許可が取得できるかという質問です。

結論から言えば、その方一人では会社は設立できても建設業の許可の取得はできません。

  • 破産手続き開始決定を受けて復権していない方でも会社の役員(取締役など)には就任できます。だからこの方一人でも会社の設立は可能。
  • ただし、建設業許可の欠格要件には役員の中に復権していない破産者がいた場合が含まれますので、この方一人では建設業許可の取得は無理。

ということですので、別の方が役員でかつ、経営管理責任者の要件を満たしていれば、上記の方が役員ではなく一般社員として業務を行っている場合には問題がありません。

また、すでに建設業許可を取得している企業の役員が自己破産した場合は、許可が取り消しになってしまいますので注意が必要です。

以上、参考にしてください。ご不明な点はお問合せいただけましたら回答させて頂きます。