元気つうしん 2024年5月号 Vol. 106

~事務所だより~

こんにちは。安田コンサルティングの安田です。本日は、建設業で利用できる助成金について説明いたします。

「助成金」と呼ばれるものは要件を満たせば受給できる可能性が高いもので、例えば厚生労働省の所管している「雇用調整助成金」があります。要件を満たしていること、所定の様式に従って申請を行うことが必要です。要件を満たした事業者には原則給付されるものです。

  1. 採用に関する助成金
    • トライアル雇用助成金(一般トライアルコース又は障害者トライアルコース)
      職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3か月間試行雇用し、期間の定めのない雇用(無期雇用契約)をした場合に助成されます。
    • トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
      若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース又は障害者トライアルコース)の支給を受けた場合に助成されます。
  2. 労働環境改善のための助成金
    • 両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
      男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。
    • 両立支援等助成金 介護離職防止支援コース
      「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度の利用者が生じた中小企業事業主に支給します。
    • キャリアアップ助成金 正社員化コース
      キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短時間労働者といった非正規労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善への取り組みに対して支給されます。いくつかコースがありますが、代表的なコースをご紹介します。また、どのコースも共通要件として、社内にキャリアアップ管理者を配置するとともに、「キャリアアップ計画書」を労働局へ提出する必要があります。
  3. 人材育成に関する助成金
    • 人材開発支援助成金(一般)・(人への投資促進コース)・定額制訓練
      人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
    • 働き方改革推進支援助成金
      「働き方改革推進支援助成金」は、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

今回ご紹介した助成金の詳細は建設業振興基金の「建設業しんこう」の特集記事に掲載されております。以下のURLかQRコードでご参照ください。

https://www.shinko-web.jp/feature/14139/