元気つうしん 2026年4月号 Vol. 129

~事務所だより~

こんにちは。安田コンサルティングの安田です。本日は「営業所技術者が退職したらどうなる?~意外と知られていない建設業許可の重要ポイント~」というテーマでお話いたします。

建設業許可を取得している会社には、営業所ごとに「営業所技術者(旧:専任技術者)」を配置することが義務付けられています。営業所技術者は、建設業許可を維持するうえで非常に重要な存在ですが、意外と見落とされがちなのが「退職した場合の対応」です。結論から言うと、営業所技術者が退職し、その時点で後任がいない場合、その営業所は建設業許可の要件を満たさない状態になります。営業所技術者は、建設工事の請負契約の適正な締結や履行を確保するために必要な技術的管理を行う責任者です。そのため、営業所技術者が不在の状態では、原則としてその営業所で建設業の営業を行うことはできません。

ここで重要なポイントがあります。変更届の提出自体は退職後でも構いませんが、退職した日時点で営業所技術者の要件を満たす新しい職員が在籍していることが必要です。つまり、実務上は「退職日に新しい営業所技術者がすでに在籍している状態」にしておくことが重要です。

もし退職した時点で後任がいない場合、許可要件を満たさない状態となり、建設業許可の維持に影響が出る可能性があります。特に小規模な建設会社では、社長やベテラン社員が営業所技術者を兼ねているケースも多く、その方が退職すると許可の継続が難しくなる場合もあります。

そのため、日頃から

・社内で資格者を増やしておく

・実務経験を証明できる社員を把握しておく

・将来の営業所技術者となる人材を育成しておく

といった準備をしておくことが大切です。

営業所技術者の退職は突然起こることもあります。建設業許可を守るためにも、事前の体制づくりを一度確認してみてはいかがでしょうか。営業所技術者の変更や建設業許可についてご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

 

~建設業ニュース~

【小規模工事でもICT施工を導入しやすく 国交省が新制度を検討】

国土交通省は、ICT施工に不慣れな中小建設会社でも導入しやすい新しい仕組み「導入型ICT活用工事」を、直轄の小規模土木工事で展開する方針です。小規模工事では、3D設計データの作成の手間や機器導入のコスト負担が大きく、ICT施工が広がりにくいという課題がありました。そこで、比較的簡易な「2Dマシンガイダンス(MG)」付き建機などを活用できる仕組みを整え、ICTの導入を段階的に進めていくことを狙っています。2D MG機能付きバックホウは掘削の深さ管理が可能で、手元作業員を減らすことができるため、省人化や作業効率の向上が期待されています。