パートタイム労働法をテーマにした研修に参加してきました

先週末は中小企業診断協会和歌山支部が行う研修に参加してきました。テーマはパートタイム労働法です。

パートタイム労働法は平成20年4月に施行された法律ですがまだまだ法律のことを知らない経営者が多く、そのため思いもよらないトラブルに見舞われる可能性があります。
今回の研修で得た同法に対応するためのポイントは以下の通りです。

  • パートタイム労働法の対象者はいわゆるアルバイトやパートと呼ばれる雇用形態のことを言っているのではなく、労働時間の全部ではなく部分的に就業する人ということです。そのため、アルバイトでも正社員と同じく例えば月曜から金曜日の9時から17時といった勤務を行う方は対象ではありません。
  • パートタイマーを雇用する場合はパートタイマー向けの就業規則を作成しておく必要があります。これが無く正社員向けの就業規則だけがあった場合、そちらの就業規則が適応される可能性があります。(例:退職金、昇給賞与など)
  • 雇用の際にはパートタイム労働法に適合した雇入通知書(雇用契約書)を書面で通知するべきです。

他にも色々とありますが、そこは法律の解説書などを参照してください。

建設会社でも経理事務などの担当者がパートタイマーである企業は多いと思います。この機会に今一度社内の就業規則など見直してみてはいかがでしょうか。