住宅のバリアフリー改修促進税制の創設

 平成19年度の税制改正の中に「住宅のバリアフリー改修促進税制の創設」がある。現在まで利用できる住宅金融公庫の関連融資や住宅改造費の助成制度とならんで今後利用が進むものと考えられる。
 以下は紹介記事(全建ジャーナル2007.2月号)からの抜粋である。
 平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定のものが事故の居住の用に供する家屋についてバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、原稿の住宅リフォームローン減税制度と新設される以下の制度を選択できるようになる。
 (A)バリアフリー改修工事に係る借入金(200万円まで):年末残高の2%を5年間所得税額から控除
 (B)(A)以外の増改築等に係る借入金:年末残高の1%を5年間所得税額から控除
 ※ただし、控除対象となる(A)、(B)における借入金額の上限は合計1,000万円
 改修工事の費用負担を間接的に軽減させるものとして工務店営業担当者はこの税制の詳細までを把握している必要がある。利用がはじまるのは4月からとなるが今から情報を集めておきたい。