建設業経理事務士が建設業経理士に・・・

 建設業振興基金のホームページに建設業経理事務士についての発表が掲載されている。
 平成18年4月の法令改正により、建設業法施行規則第18条の3に規定する登録経理試験が創設され、1・2級建設業経理事務士検定試験を解消し、登録経理試験(1級・2級)が代わりに実施されることとなった。
建設業振興基金では、今年から「建設業経理士検定試験(1級・2級)」を実施し、合格者には「1級建設業経理士」「2級建設業経理士」の称号が与えられる。
3級と4級は、従来通り。
 もう一つ重要なトピックとして、科目合格が可能であった1級について科目合格の有効期限が新たに追加された。5年である。ただし、昨年度までの試験に合格した場合は、平成18年4月30日を基準日とするので今年から5年間は有効ということである。
 今年度の試験予定が掲載されているが、これは従来のものと大差はない。登録経理試験となり、試験回数などが増えることを期待していたのだが・・・