元気つうしん 2017年12月号 Vol.29

表~事務所だより~

「経営事項審査の点数をもっと上げたいんだけど・・・」

最近こうした質問をよくいただきます。今回は経営事項審査の点数についてお話しします。少し専門的な用語も混じりますが是非ご一読ください。

「経営事項審査って何?」という方向けに簡単に説明しますと経営事項審査は公共工事の入札に参加するために必要な審査で、企業の工事種別ごとの点数を付与するものです。この経営事項審査の結果と各自治体が設ける独自の点数によって入札のランクが決められます。

経営事項審査の点数は以下の式によって計算されます。             総合評定値(P)=X1×0.25+X2×0.15+Y×0.20+Z×0.25+W×0.15                   X1:工事種類別の完工高 X2:経営規模 Y:経営状況 Z:技術力 W:社会性

これらのなかで本当はもっと点数が高いはずなのに損をしているという場合が多いのがY(経営状況)の点数です。決算書の内容をもとに算出される点数なのですが、このY評点には8つの指標があって、そのなかで注目すべき指標は総資本売上総利益率です。言葉は難しいですが、ようは売上総利益が高くなればY評点の点数が高くなります。

そのポイントは費用を工事原価に入れるのか一般管理費に入れるのかの判断です。工事原価の内訳は材料費、労務費、外注費、経費です。ここで問題になるのは労務費です。労務費のうち、工事に携わっていない人の給与がここに入っていたり、役員報酬のすべてがここに算入されていたりする場合があります。

まず工事に携わっていない営業担当者や事務担当者の給与は工事原価に入りませんので一般管理費に算入すべきです。また役員報酬についてですが役員は会社全体を管理する役割ですので工事に携わっていたとしても一定割合(あるいは全額)を一般管理費の方に算入すべきです。また保険関係の法定福利費や福利厚生費も労務費に含めている場合がありますが、これらは通常、一般管理費に算入します。        ※これらは経営事項審査の評点に関係なく、決算書を作成する上で通常のことです。

一般管理費に算入すべきものを労務費から移動させると売上総利益が増加(営業利益や経常利益に変化はありません)しますのでY評点が改善するというわけです。

経営事項審査の評点について相談頂いた際には、こうした例も含めて色々な提案をさせて頂いています。自社の経営事項審査の点数が気になる方、また公共工事の入札に参加してみたい方は是非ご相談ください。

 

裏~建築業ニュース~

【大阪建設業許可経営事項審査申請センター】

今回の記事では経営事項審査に関して記載しましたが、安田コンサルティングでは「大阪建設業許可経営事項審査申請センター」という建設業許可と経営事項審査に関する様々な情報をご提供するホームページを運営しております。

アドレス:http://keishin-up.com/

制度の説明やQ&Aコーナーなど継続的に情報を発信しておりますので是非ご覧ください。

【建設キャリアアップシステム】

建設業界の人材不足はかなり深刻な状況です。そうした中、国も建設業に携わる人材の能力向上のため「建設キャリアアップシステム」の構築に向けて準備を進めています。現在の状況はホームページ(http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ccs/)で確認することができます。平成30年秋ごろからスタートする見込みです。

 

~月ごよみ~

12月2日 日本人宇宙飛行記念日                                                                                 1990年にTBSの秋山豊寛記者らを乗せたソ連ソユーズTM11号が打ち上げられました。秋山記者が日本人として初の宇宙飛行に成功しました。

12月5日 国際ボランティア・デー                                                                                 世界中の経済と社会開発の推進のために、世界的なボランティア活動を称えるために国連が制定した国際デーです。

12月10日 ノーベル賞授賞式                                                                                      ノーベル(1833~1896)の死去したこの日にスウェーデンのストックホルムのコンサートホールで行われます。ノーベル賞は、物理学・化学・生理学・医学・文学・平和・経済学の6部門があります。

12月11日 100円玉の日                                                                                             1957年に戦後はじめて100円銀貨が発行されました。当時は銀貨と100円札が併用されましたが、後に銀相場の上昇で銅75%、ニッケル25%の合金になりました。

12月13日 双子の日                               1874年に「双生児、三つ児出産の場合は前産を兄姉と定む」という太政官布告が出されました。

 12月27日 浅草仲見世記念日

1885年に、東京・浅草の仲見世が新装開業しました。当時の店舗はレンガ造りで東側に82軒、西側に57軒の計139店がオープンしましたが関東大震災で倒壊しました。

 

~雑記~

環境フェスティバル2017~できることから始めよう、エコライフ~内のブースとして、準備から片づけまでを4年生以上の子どもスタッフを中心に、おもちゃの交換「かえっこバザール」を開催しました。不要になったオモチャや絵本などを持ってきてポイントに変える、そのポイントで他の子の持ってきたおもちゃに取り換えっこする、オモチャを持ってこなくても他のブースで沢山のポイントがゲットできる様になっており、自身のポイント管理もしていないとオークションに参加できない事にもなりかねません。かえっこバザールは、物を大切にする心を育て、遊びを通してエコ環境を自然に学んでいく仕組みとなっています。(T)

 

 

 

豊岡市商工会さんにて2週に渡り創業塾の講師を務めて参りました!

こんにちは。安田コンサルティングの安田です。

本日は11月12日、19日と2週に渡って講師を務めて参りました豊岡市商工会さんでの創業塾について記載いたします。

こちらの創業塾。2014年からご依頼いただいており今年で4回目。毎年毎年、「前回よりいいものにしよう!」とがんばっております。

23621640_1498801756901867_3828538475755967428_n 23722187_1491711497587416_1904698414_n2週に渡って説明させていただいた内容は以下の通りです。

創業を考える
経営者に必要なもの
自分の強みを生かす
創業の動機を考える
創業計画書について
強みと機会を活かした経営戦略
事業コンセプトの明確化
マーケティングのポイント
3C分析
マーケティングの4P
資金計画のポイント
売上計画のポイント
ホームページ
ブログでの情報発信
ネットショップの開設と集客
コンバージョン
SNS
クラウド活用する
プレゼンテーションで大切なこと
開業手続き
社会保険・労働保険について

両日とも10時から休憩1時間をはさんで17時までの各6時間。計12時間です。日本政策金融公庫さんに1時間融資制度の紹介をしていただいたので安田に与えられた時間は11時間。

これだけの内容を伝えるには全く時間が足りないのですが、どれも削れない・・・というわけで怒涛の11時間はあっという間にすぎたのでした。

2日目の17時ちょうどにピッタシ終われたので気持ちよかったです(^^)

受講者の方々には今年3月に出版させていただいた「創業者のためのスタートアップマニュアル」もプレゼントさせていただきました。これで復習もバッチリできるはず!!

最後に伝えたメッセージは「創業者の責任として話した通り、自分の人生を最高にするためがんばってほしい。最高は決して創業ありきではなく、創業するもしないも自分の判断。その判断を正しく行うための知識を2日間しっかり伝えてきました。また笑顔でお会いできる日を楽しみにしています」といったことを伝えて終了となりました!

上富田町商工会さんにて消費税軽減税率セミナーの講師を務めて参りました!

23435176_1479502655461332_8433430499788118297_n先日、上富田町商工会さんにて消費税軽減税率セミナーを開催してきました。

消費税など税のことについて説明するのはほとんどの場合が税理士さんです。ただ、以前に異なるテーマで講演させていただいたときに説明の仕方や語り口調などを評価いただいて、「難しいことをわかりやすく楽しく学べるように」とご依頼いただいました。とてもうれしいです!

セミナーの内容は以下の通りです。

  1. 消費税軽減税率制度の周知の状況
  2. 消費税軽減税率制度の説明
  3. 区分経理や帳簿及び請求書等の記載と保存
  4. 税額計算の特例措置
  5. 免税事業者から仕入れにかかる消費税控除
  6. 補助金の活用

知識を伝えるだけであればたくさんの資料がありますので読んで終わりなのですが、やはり知恵やノウハウについても併せてお伝えしました。

「軽減税率の対象となる飲食料品には様々な対象外の項目があります。その判断は「飲食料品の提供なのか食事の提供なのか」と「酒類なのかそうではないのか」という2つの基準で判断してください」

この基準であれば、コンビニのイートインは?ウィスキーボンボンは?といった細かな事象についても判断できます。「受講者が自ら判断できるように」に重点を置いて説明してきました。

あとは業務への影響です。区分請求書のことはもちろん適格請求書についても。適格請求書については平成35年とまだまだ先の話で今後変更があるかもしれませんが、とにかく対応しておかなければ購入する側が支払消費税として控除できなくなるので買ってもらえなくなる・・・という危険性があることを伝えて参りました。

他にも知っておいてほしいことを盛りだくさん。2時間のセミナーはあっというまに時間となってしまいました。受講生の方々、主催者の商工会の方々どちらにも満足いただけましたようで良かったです!