勝負服の最終講

こんばんは。株式会社パールの安田です。

本日、私が所属する中小企業家同友会の指針セミナー最終第7講のリーダー(講師)役を務めてきました。

この指針セミナー。経営者として自らの経営者としての姿勢が問われ、企業の究極も目的である経営理念から最終稿の行動計画立案までを学ぶセミナー。私も2010年に受講し安田にとっての宝物でもある経営理念を自分の腹から見つけ出し、コンサルタントとして中小企業の経営者を元気にすることを一生の仕事として覚悟を決めたセミナーでもあります。

第1講から第7講までの構成で今回は1,6,7の3つの講座を担当しました。そして6,7講は初めて担当するということもあって本当にたくさんの時間を費やして準備をしました。「そこまでやらなくてもいいのでは?」と思うぐらい。でも、上述のように自分の使命(ミッション)を見つけられるようなセミナー、だから受講者の人生に関るようなセミナー、中途半端なことはできません。「初めてだから・・・」と言い訳することなんて受講者には全く関係のない話。初回であっても世界一の第6講、第7講と言われるように準備を進めてきました。

3月に第6講があり、今日は第7講。安田は、ここぞというときに着る勝負服で挑みました。いまはなきムサシヤさんでしたててもらったオーダーシャツ。もう作ってもらって10年以上経ちますが、勝負服なので着用する機会も少なくいまだに新品のような着心地です。

そんな勝負服に身をまとい、しっかりと講師役を務めてきました。

なんでそんなに一生懸命にやるか。それは「恩送り」だからです。

私が受講者のときにお世話になった方々に恩返しはできません。だから恩を次につなぐ恩送り。その「次につなぐ仕事」こそが「運動」には必要なのだと確信しています。

次を担う人にバトンタッチしていく。安田は自分が世界一だと思っているので、次を担う人にかける期待は宇宙より大きいですが、それでもしっかりつないで行きたいと思います。

あぁ、この数カ月、第6講、第7講のリーダー役がきちんと勤まるかばっかり気にしていました。やっと緊張の糸が少し緩んだように思います。

あとまわしにして、たまりにたまった仕事、しっかりがんばりたいと思います。

指針セミナー修了者の皆さん、本当に修了おめでとうございます。

ものづくり補助金に個人事業主が申請する場合の数値計画

こんにちは。株式会社パールの安田です。

ものづくり補助金の申請について、ここ数日の間に複数回同じような相談がありましたのでことでもお知らせいたします。それは個人事業主の場合の営業利益や経常利益、人件費をどう考えればいいかということです。

考え方は「ものづくり補助金」HPの「よくあるご質問」の中に記載されています。

ご自身で勝手に判断されて数字を記入するのではなく、上記のルールに従ってください。公募要領を読みこむのはなかなか大変なのですが、そのうえこうしたQ&Aにも目を通しておくことが結局採択への近道となります!!

元気つうしん 2023年4月号 Vol. 93

~事務所だより~

こんにちは。安田コンサルティングの安田です。当事務所は3月よりCCUS登録行政書士として認定を受けました。本日はCCUS(建設キャリアアップシステム)についてご紹介いたします。

CCUSは技能者の保有資格・社会保険加入状況や現場の就業履歴などを業界横断的に登録・蓄積して活用する仕組みで、以下の3つの目的で構築されました。

1.技能者の能力・経験等に応じた適正な処遇改善につなげる
2.技能者を雇用し育成する企業が伸びていける業界環境をつくる
3.若い世代が安心して働き続けられる建設業界を目指す

構築の背景

担い手の確保は全産業に共通する課題です。建設業の現場を担う技能者、とりわけ若年層の入職を進めるためには、他産業と比べて生涯を通じて魅力的な職業、産業であることを目に見える形で示していくことが大切です。

建設業の現状

生産労働者の年齢別賃金ピークは、製造業全体では50~54歳であるのに対し、建設業は45~49歳と、5年ほど早く到来しています。これは、本人の現場管理や後進の指導育成といったスキルが適切に評価されていない可能性があると考えます。また、建設技能者は、異なる事業者の様々な現場で日々働いているため、個人の能力を評価する業界横断的な統一の仕組みが存在せず、本人のスキルアップが処遇の向上には繋がっていないという業界の構造的な問題があります。

CCUS登録行政書士とは?

CCUS登録行政書士は、CCUS事業者及びCCUS技能者申請の代行申請を行う事に際し、CCUSが実施する「CCUS実務講習」を受講し、CCUSのホームページにおいて連絡先を公表する行政書士の呼称です。

経営事項審査の評価にも影響します

審査基準日が令和5年8月14日以降、CCUSの活用状況が加点対象となります。

海外工事、軽微な工事、災害応急工事を除く工事を対象に①CCUS上での現場・契約情報の登録②建設工事に従事する者が直接入力によらない方法でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備等を実施している場合に加点されます。

詳細については安田コンサルティングまでお問い合わせ下さい。