~事務所だより~
こんにちは。安田コンサルティングの安田です。本日は最近問い合わせが増えております建設業許可の取得要件について解説いたします。
ここでは大阪府知事の一般建設業の許可について説明いたしますが、国交省大臣許可や特定許可については別途お問い合わせください。
許可の要件は概ね5つあります。
1.経営管理責任者
建設業の経営経験を5年有する人のことです。経営経験とは法人での役員(取締役)としての経験や個人事業主としての経験をさします。これらは期間を合算することも可能です。直接の経験ではなく補佐の経験でしたら6年となります。補佐した内容や組織図などを示して補佐経験とします。「経営者をずっとサポートしてきたが役員ではなかったので・・・」という方も是非ご相談ください。また建設業における役員等の経験は2年しかないが、財務・労務・業務運営などの業務経験を有して補佐する人を置く場合も認められます。こちらは少々複雑ですので詳しくはお問い合わせください。
2.専任技術者
施工管理技士などの有資格者か10年経験で示します。自らの会社や事業主としての経験以外に、別の会社での勤務経験もカウントされます。その場合、社会保険や雇用保険の加入期間で在籍を証明します。また当時担当した工事に関する契約書や請求書なども必要となってきます。勤務先の企業の協力が必要となります。
3.事務所要件
パソコンやプリンター、電話などがあって事務所機能を有することを写真で示します。事務所要件は自宅の1室でも構いません。ただし賃貸住宅で契約が「居住用」となっている場合は事務所としての利用について承諾書を取得する必要があります。ちなみに「電話」は必須で携帯電話だけで営業しており固定電話を引いていないというのは認められません。
4.財産要件
自己資本の額が500万か、500万円以上の残高証明で示します。自己資本というのは貸借対照表の「純資産の部」のことを言います。「資本金が500万以上」と誤解されている方が多いようですが、資本金が500万あっても赤字続きで利益剰余金がマイナスとなり純資産の部の合計が500万に満たない場合は残高証明が必要となります。
5.欠格要件
過去に建設業の営業を取り消され一定期間経過していない場合や、破産手続きの決定を受けて復権を得ていない人、禁固以上の刑を受けてその執行が終わり5年を経過していない人などが該当します。
以上が許可の取得要件となりますが、ご自身の許可取得が可能かどうかは是非お気軽にお問い合わせください。
~建設業ニュース~
【国交省ら/賃上げ表明で総合評価加点/配点割合の5%以上加算、4月から政府調達で】
賃上げを積極的に行う企業を調達で優遇する政府方針を踏まえ、国土交通省は総合評価方式を活用したすべての発注案件で新たな加点措置を導入します。一定水準の賃金引き上げで従業員と合意したことを示す「表明書」を提出した入札参加者を加点します。配点割合は加算点・技術点の合計の5%以上に設定します。例えば40点満点の場合、表明書提出による加点は3点(合計の約7%)となります。4月1日以降の契約案件に適用されます。
入札関連以外でも例えば補助金でも賃上げ加点が積極的に行われるようになってきました。政府は様々なところで賃上げを要求するようになってきていますが、先行きが見通せない中で難しい判断を迫られそうです。