島本町商工会セミナーで「個人事業主向け 経営はじめの一歩セミナー」の講師を務めました

先日、島本町商工会にて「個人事業主向け 経営はじめの一歩セミナー」の講師を務めさせていただきました。今回のセミナーは、日頃の事業運営に直結する「確定申告の損益計算書の見方」から始まり、「売上を増やすための基本的な考え方」「粗利の重要性」「業界平均数値の活用法」「目標利益から逆算した目標売上の算出方法」など、経営に欠かせない基礎的な視点を体系的にお伝えする内容でした。

確定申告は「税務処理」というイメージが強いですが、実は損益計算書は経営の現状を映し出す大切な資料です。単に提出するための数字に終わらせず、「自社の強みや課題をどう見抜くか」という視点を持つことが、次の一歩を考える大きなヒントとなります。

また、売上の公式「数量 × 単価」をもとに、広告宣伝による新規顧客獲得、成約率を高めるクロージング、リピート客の育成といった具体的な取り組みについてもお話しました。特に小規模事業者にとっては「粗利(売上総利益)」をきちんと理解することが欠かせません。経費を差し引いた後にどれだけ残るかを意識することで、経営の意思決定がぐっと明確になります。

さらに「日本政策金融公庫が発表している小企業の経営指標」を活用し、自社の数値を業界平均と照らし合わせることで、客観的に強みや改善点を把握する方法をご紹介しました。そのうえで、生活費・返済・税金など必要利益から逆算して、目標売上を算出する手法を具体例を交えて解説。例えば、最終的に450万円の目標利益を得るためには、売上総利益率30%と仮定した場合、年間売上2,500万円が必要になる、といった計算です。数字で目標を可視化することで、日々の取り組みが「どこにつながっているのか」が理解できるようになります。

今回のセミナーでは、経営初心者の方からベテラン事業者の方まで幅広くご参加いただき、「損益計算書の見方がよく分かった」「売上と利益を結び付けて考えられるようになった」といった声をいただきました。少しでも皆さまの事業運営に役立てていただけたなら幸いです。

今後も、地域の事業者の皆さまのお役に立てるよう、分かりやすく実践的なセミナーをお届けしてまいります。ご参加くださった皆さま、そして開催にご尽力いただいた島本町商工会の皆さまに、心より感謝申し上げます。

元気つうしん 2025年9月号 Vol. 122

~事務所だより~

こんにちは。安田コンサルティングの安田です。先日、特定建設業許可の取得についてご相談をいただきましたので、こちらでもご説明いたします。

特定建設業許可とは、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請業者に施工させる額の合計額(税込み)が5,000 万円以上(建築一式工事の場合は8,000 万円以上)となる場合に必要な許可です。

  • 下請業者に施工させる額の合計額ですので、1つ1つの発注金額が少額であっても合計額が「以上」となる場合は特定建設業許可が必要です。
  • 直接請け負う元請業者の場合のみです。下請で請け負う場合で孫請に5,000 万円以上(建築一式工事の場合は8,000 万円以上)発注する場合は一般建設業許可でも問題ありません。

許可取得の要件

  1. 経営業務の管理責任者がいること(一般建設業と同じ。)
  2. 専任技術者がいること
    建設業を行うすべての営業所に、次のいずれかの要件を満たす専任の技術者を置くこと。

    • 指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)は、施工管理技士などの1級資格者、又はこれに類する者
    • それ以外の業種については、1級の施工管理技師等又は、一般建設業の専任技術者しかなれない者のうち指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者
  3. 財産的基礎があること
    原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当すること。

    • 欠損の額が資本金の額の20%以内
    • 流動比率75%以上
    • 資本金の額2,000万円以上
    • 自己資本の額4,000万円以上
  4. 単独の事務所を有すること(一般建設業と同じ。)
  5. 欠格要件等(一般建設業と同じ。)